「賃貸住宅補償総合保険」新バリュープランは、 賃貸住宅にお住まいの方の保険です。
※以下に記載の内容は、拡張補償特約を付帯したプレミアムプランの場合です。
火災・風水災害・盗難等による被害にあった場合、損害にあった家財と同程度のものを新たに購入・修復するために必要な標準的な額(再調達価額)に基づき補償いたします。
火災、消防活動による水ぬれ
落雷による損害
破裂や爆発による損害
風・ひょう・雪災による損害(損害額20万円以上)
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊等の損害
給排水設備に生じた事故、または他人の戸室からの水ぬれ損害
騒じょう、集団行動に伴う暴力行為、破壊活動による損害
盗難による家財の盗取、損傷、汚損および現金等・預貯金証書、乗車券等の盗難による損害
※警察への届出が必要です。
他の建物内で①~⑧の事故による損害(現金等・預貯金証書等を除きます。)
・1回の事故につき50万円、免責金額1万円(スタンダードプランは3万円)
・携帯電話、スマホ、PC、タブレット、
美術、骨とう品を除きます。
台風・暴風雨等で洪水、高潮、土砂崩れ等の水災による損害
水道管の凍結による破裂の修理をはじめとして、様々な費用を補償いたします。
家財補償保険金の支払い対象となる事故が発生した場合、借用戸室に居住できなくなったため支出した臨時宿泊費用を1泊あたり3万円、最長14泊、1回の事故につき20万円を限度に実費をお支払いします。
家財補償保険金の支払い対象となる事故が発生し、その事故によって損害を受けた残存物の片付け費用を家財補償に対する支払保険金の10%を限度にお支払いします。
被保険者の借用戸室より発生した火災等により、 第三者の所有物を滅失、損傷または汚損した場合、見舞金等の費用を、被災者1世帯につき10万円、家財保険金額の20%を限度にお支払いします。
家財補償保険金の支払い対象となる事故が発生し、借用戸室が属する建物に半壊以上の損害が生じたため借用戸室に居住できなくなった場合、1回の事故につき20万円を限度に転居のための費用を保険金としてお支払いします。
借用戸室が次の各号のいずれかに該当する事故によって壁、柱、床、階段等の主要構造部以外が損害を受け、被保険者がその借用戸室の貸主との契約に基づき、または緊急的にその借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用を現実に負担した場合に、1回の事故につき100万円を限度として保険金をお支払いします。
(スタンダードプランは免責金額3千円)
イ) 火災、落雷、破裂・爆発
ロ) 借用戸室の外部からの物体落下、飛来、衝突または倒壊
ハ) 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または出水による水濡れ
二) 騒じょうおよびこれらに類似の集団行動に伴う暴力行為もしくは破壊行為
ホ) 盗難によって借用戸室に生じた損傷または汚損
へ) 風災、雹災、雪災害
ト) 取付ガラスの熱割れ
借用戸室のかぎが盗まれ、ドアロックの交換が必要な場合に、1回の事故につき5万円を限度に保険金をお支払いします。
またいたずらやピッキングの場合も補償の対象となります。
(スタンダードプランはかぎの盗難のみ補償の対象)
借用戸室の水道管(給湯器を含みます。)が凍結によって損壊を受け、損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用を負担した場合に、1回の事故につき10万円を限度に保険金をお支払いします。
また凍結によって使用不能となり解氷費用を負担した場合も補償の対象となります。
(スタンダードプランは凍結による損壊のみ補償の対象、かつ5万円限度)
被保険者がその借用戸室内で誰にも看取られることなく死亡したことにより、借用戸室に破損・汚損等の損害を与えた場合、50万円を限度に損害を復旧させるに要した費用を保険金としてお支払いします。
(スタンダードプランは20万円限度)
被保険者が死亡したことで、 借用戸室の賃貸借契約が終了する場合、遺品整理に要した費用について50万円を限度に保険金をお支払いします。
(スタンダードプランは補償の対象外)
消火活動等、損害防止に必要かつ有益な所定の費用 (消化剤の費用等)
大家さんや第三者に対し、身体・財物損害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合に補償いたします。
被保険者が、火災、破裂、爆発、その他偶然な 事故により借用戸室に損害を与えてしまい、 大家さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。
日常生活において被保険者が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えることによって、法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。
大家さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。
ふすま、壁、洗面台等大家さんの所有物を壊した。
借用戸室が属する建物が地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって全損となった場合、臨時に生ずる費用に対して、費用保険金(20万円)を支払う特約です。
※上記各補償につきましては、補償の種類により対象となる事故やお支払いする保険金が異なることがあります。
詳細につきましては、保険約款などをご参照ください。